第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第三条の二第三項、第三条の三第二項、第四条第三項、第十条第一項又は第十一条第一項の規定による届出をしなかつた者二第十条第四項又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者三第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者四第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者五第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗