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放射性同位元素等の規制に関する法律 第六十条

昭和三十二年法律第百六十七号法律

第六十条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十条第四項又は第十一条第四項の規定に違反して許可証を提出しなかつた者
  2. 第二十一条第三項の規定による届出をしなかつた者
  3. 第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者
  4. 第二十六条の三第二項の規定による届出をしなかつた者

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