(許可廃棄業者の相続)
第二十六条の三
許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
2前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。
2前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。