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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十六条の三 (許可廃棄業者の相続)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(許可廃棄業者の相続)

第二十六条の三

許可廃棄業者(廃棄物埋設のみを行う者に限る。以下この条において同じ。)について相続があつたときは、相続人は、許可廃棄業者の地位を承継する。

2前項の規定により許可廃棄業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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