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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十七条 (使用の廃止等の届出)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(使用の廃止等の届出)

第二十七条

第二十六条第一項に規定する場合を除き、許可届出使用者(表示付認証機器届出使用者を含む。以下この条において同じ。)がその許可又は届出に係る放射性同位元素若しくは放射線発生装置のすべての使用を廃止したとき、又は届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者がその業を廃止したときは、その許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をしたときは、第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可は、その効力を失う。

3許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が死亡し、又は法人である許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者が解散し、若しくは分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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