(使用の廃止等の届出)
第二十五条
法第二十七条第一項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十二の届書により、しなければならない。
2法第二十七条第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十三の届書により、しなければならない。
3第一項又は前項の届書には、許可証を添えなければならない。ただし、法第二十八条第七項の規定により適用する法第二十七条第三項の規定による届出については、この限りでない。
4第一項又は第二項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。