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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十四条の七 (合併等に係る申請書の提出部数等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(合併等に係る申請書の提出部数等)

第二十四条の七

第二十四条の三第一項及び前条第一項の申請書並びに第二十四条の四の届書(別記様式第二十九の届書を除く。)及び第二十四条の五の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、第二十四条の三第二項又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2第二十四条の四の届書(別記様式第二十九の届書に限る。)の提出部数は、一通とする。

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