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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十六条の四 (廃棄物埋設地の譲受け等)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(廃棄物埋設地の譲受け等)

第二十六条の四

許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者に限る。)からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。

2第五条第七条及び第八条の規定は、前項の許可について準用する。

3第一項の許可を受けて許可廃棄業者からその設置した廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者は、当該廃棄物埋設地に係る許可廃棄業者の地位を承継する。

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