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放射性同位元素等の規制に関する法律 第五十一条

昭和三十二年法律第百六十七号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項本文の許可を受けないで同項本文に規定する放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をした者
  2. 第四条の二第一項の許可を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄した者
  3. 第二十六条第一項の規定による使用又は廃棄の停止の命令に違反した者
  4. 第二十六条の四第一項の許可を受けないで廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての廃棄物詰替施設等を譲り受けた者

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