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放射性同位元素等の規制に関する法律 第五十条 (国に対する適用)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(国に対する適用)

第五十条

この法律の規定は、前条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」とする。

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