第九条
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。
この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定に基づき旧公社に対して科学技術庁長官がした承認は、同法の規定により会社に対して科学技術庁長官がした許可とみなす。