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たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第十条

昭和六十年政令第二十四号政令

第十条

この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社が河川管理者とした協議に基づく占用又は行為は、同法の規定により会社に対して河川管理者がした許可又は承認に基づく占用又は行為とみなす。

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