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たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第十一条

昭和六十年政令第二十四号政令

第十一条

この政令の施行前に旧準用政令において準用する法律の規定により、旧公社がした許可、認可その他の処分は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣がした許可、認可その他の処分と、旧公社に対してされた申請、届出その他の行為は、それぞれの法律の規定により大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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