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たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第二十条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十年政令第二十四号政令
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

整備法第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第十条第一項に規定する旧公社の現金出納職員及び同法第十一条第一項に規定する旧公社の物品管理職員の整備法の施行前にした行為に関し会社の代表者が行う報告については、予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公社等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令(昭和三十年政令第百三十七号)の規定の例による。

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