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たばこ事業法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 第八条

昭和六十年政令第二十四号政令

第八条

この政令の施行前に旧準用政令第二条において準用する高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第四条の規定に基づき旧公社に対して都道府県知事がした承認は、同法の規定により会社に対して都道府県知事がした許可又は認可とみなす。

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