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高圧ガス保安法 第四条 (国に対する適用)

昭和二十六年法律第二百四号法律
(国に対する適用)

第四条

この法律の規定は、第七十三条及び第六章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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旧法第二十条の二第一項に規定する特定設備であつて、この法律の施行前に同項又は同条第二項の検査を受け、その検査において旧法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められたものに係る製造のための施設につき、旧法第二十条の二第三項の通商産業省令で定められた期間内に受ける新法第二十条の完成検査については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧法第四十五条第一項の規定に基づき交付されている容器証明書及び当該容器証明書に係る容器については、次の各号に掲げる時までの間は、なお従前の例による。

  1. 当該容器についてこの法律の施行後最初に行われた容器再検査(以下単に「容器再検査」という。)に当該容器が合格した場合は、その合格の時
  2. 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合において、その合格しなかった時から三月以内に当該容器が旧法第五十四条第二項の規定により旧法第四十四条第三項の規格に適合(以下単に「規格に適合」という。)すると認められたときは、その認められた時
  3. 容器再検査に当該容器が合格しなかった場合(前号に掲げる場合を除く。)は、その合格しなかった時から三月が経過した時
  4. 容器再検査を受ける前に当該容器が規格に適合すると認められた場合は、その認められた時
(高圧ガス保安法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の高圧ガス保安法第十条の二(同法第二十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十条の四の二の規定は、第三条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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