(廃棄の業の許可の基準)
第七条
原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
- 一廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 三廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 四その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。