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放射性同位元素等の規制に関する法律 第七条 (廃棄の業の許可の基準)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(廃棄の業の許可の基準)

第七条

原子力規制委員会は、第四条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

  1. 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
  2. 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
  3. 廃棄施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
  4. その他放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害のおそれがないこと。

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この法律の施行前にされた旧法第十二条の八第一項若しくは第三項の検査、旧法第十二条の九第一項若しくは第三項の検査又は旧法第十八条の二第二項の確認の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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