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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の八 (廃棄物詰替施設の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄物詰替施設の基準)

第十四条の八

前条第一項(第六号から第七号の二までを除く。)の規定は、法第七条第一号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第一項第三号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「密封されていない放射性同位元素の使用をする」とあるのは「密封されていない放射性同位元素等の詰替えをする」と、同項第四号ハ中「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第九号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「放射性同位元素等の詰替えをする室」と、「、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

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