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放射性同位元素等の規制に関する法律 第八条 (許可の条件)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(許可の条件)

第八条

第三条第一項本文又は第四条の二第一項の許可には、条件を付することができる。

2前項の条件は、放射線障害を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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旧法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は旧法第四十一条の十二第一項の指定試験機関の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、文部科学大臣又は旧法第四十一条の十九第一項の指定講習機関(以下この条において「指定講習機関」という。)の行う講習を修了した者に交付されたものに限る。)又は旧法第三十五条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状(文部科学大臣又は指定講習機関の行う講習のみを修了した者に交付されたものに限る。)は、それぞれ、新法第三十五条第二項の規定により交付を受けた第一種放射線取扱主任者免状、同条第三項の規定により交付を受けた第二種放射線取扱主任者免状又は同条第四項の規定により交付を受けた第三種放射線取扱主任者免状とみなす。

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