第五十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の二第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項本文に規定する放射性同位元素の使用をした者
- 二第三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして表示付認証機器の使用をした者
- 三第四条第一項本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして放射性同位元素を業として販売し、又は賃貸した者
- 四
- 五
- 六第十八条第二項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬した者
- 七第十九条の二第一項の規定による確認を受けないで放射性同位元素又は放射性汚染物を廃棄した者
- 八第十九条の二第二項の規定による埋設確認を受けないで廃棄物埋設をした者
- 九第二十五条の三第一項の規定に違反した者
- 十第二十六条第二項の規定による使用又は販売若しくは賃貸の停止の命令に違反した者