条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第十九条の二 (廃棄に関する確認)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(廃棄に関する確認)

第十九条の二

許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所の外において廃棄する場合において、放射性同位元素又は放射性汚染物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

2廃棄物埋設をしようとする許可廃棄業者は、その都度、当該廃棄物埋設において講ずる措置が前条第一項の技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録埋設確認機関」という。)の確認(以下「埋設確認」という。)を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第十九条の二(廃棄に関する確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十九条(廃棄の基準等) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第二十条(測定) →