(登録埋設確認機関の登録) 第四十一条の二十三 第十九条の二第二項の登録は、埋設確認に関する業務(以下「埋設確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第四十一条の二十三を開く ↗