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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十九条の二 (埋設確認の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(埋設確認の申請)

第十九条の二

第十九条の二第二項の規定により埋設確認(登録埋設確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 前条第一項第十七号イについての確認別記様式第二十三による申請書
  2. 前条第一項第十七号ロについての確認別記様式第二十四による申請書

2前項第一号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前条第一項第十七号イ(2)の基準に適合することを示す書面
  2. 埋設廃棄物に含まれる放射能濃度を測定した方法その他放射能濃度を決定した方法を記載した書面

3第一項第二号の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 廃棄物埋設地の位置を明示した廃棄事業所の平面図
  2. 廃棄物埋設地の平面図
  3. 廃棄物埋設地の断面詳細図

4登録埋設確認機関が行う法第十九条の二第二項の埋設確認を受けようとする者は、第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第二項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。

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