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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十九条 (廃棄の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(廃棄の基準)

第十九条

許可使用者及び許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(第三項に係るものを除く。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第四号から第十号まで、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「作業室内の人が常時立ち入る場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「廃棄作業室内の人が常時立ち入る場所」と、同項第五号から第八号までの規定中「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と、「作業室」とあるのは「廃棄作業室」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。

  1. 気体状の放射性同位元素等は、排気設備において、浄化し、又は排気することにより廃棄すること。
  2. 前号の方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
    1. 第十四条の十一第一項第四号ハ(1)の排気設備において廃棄する場合にあつては、当該設備の排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
    2. 第十四条の十一第一項第四号ハ(2)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界の外の空気中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
    3. 第十四条の十一第一項第四号ハ(3)の排気設備において廃棄する場合にあつては、排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
  3. 第一号の排気設備に付着した放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
  4. 液体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    1. 排水設備において、浄化し、又は排水すること。
    2. 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
    3. 焼却炉において焼却すること。
    4. 固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により固型化すること。
  5. 前号イの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
    1. 第十四条の十一第一項第五号イ(1)の排水設備において廃棄する場合にあつては、当該設備の排水口における排液中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
    2. 第十四条の十一第一項第五号イ(2)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の濃度を監視することにより、事業所等の境界における排水中の放射性同位元素の濃度を原子力規制委員会が定める濃度限度以下とすること。
    3. 第十四条の十一第一項第五号イ(3)の排水設備において廃棄する場合にあつては、排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、事業所等の境界の外における線量を原子力規制委員会が定める線量限度以下とすること。
  6. 第四号イの方法により廃棄する場合において排液処理を行おうとするとき又は同号イの排水設備の付着物、沈殿物等の放射性同位元素等を除去しようとするときは、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具及び保護具を用いること。
  7. 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入するときは、当該容器は次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 液体がこぼれにくい構造であること。
    2. 液体が浸透しにくい材料を用いたものであること。
  8. 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に封入して保管廃棄設備に保管廃棄するときは、当該容器に亀裂、破損等の事故の生じるおそれのあるときには、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
  9. 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化するときは、固型化した液体状の放射性同位元素等と一体化した容器が液体状の放射性同位元素等の飛散又は漏れを防止できるものであること。
  10. 第四号ロの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を容器に固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
  11. 十一
    第四号ハの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等を焼却した後その残渣を焼却炉から搬出する作業は、廃棄作業室において行うこと。
  12. 十二
    第四号ニの方法により廃棄する場合において、液体状の放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する作業は、廃棄作業室において行うこと。
  13. 十三
    固体状の放射性同位元素等は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
    1. 焼却炉において焼却すること。
    2. 容器に封入し、又は固型化処理設備においてコンクリートその他の固型化材料により容器に固型化して保管廃棄設備において保管廃棄すること。
    3. 第十四条の十一第一項第八号ハただし書に該当する場合には、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
    4. 陽電子断層撮影用放射性同位元素又は陽電子断層撮影用放射性同位元素によつて汚染された物(以下「陽電子断層撮影用放射性同位元素等」という。)については、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素等以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として原子力規制委員会が定める期間を超えて管理区域内において保管廃棄すること。
    5. 廃棄物埋設を行うこと(廃棄物埋設に係る許可を受けた許可廃棄業者に限る。)。
  14. 十四
    第十一号の規定は、前号イの方法による廃棄について準用する。
  15. 十五
    第九号及び第十号の規定は、第十三号ロの方法による廃棄について準用する。
  16. 十六
    第十三号ニの規定により保管廃棄する陽電子断層撮影用放射性同位元素等については、同号ニの原子力規制委員会が定める期間を経過した後は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物ではないものとする。
  17. 十七
    第十三号ホの方法により廃棄する場合にあつては、次に定めるところにより行うこと。
    1. 次に掲げる基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。
    2. 次に掲げるところにより埋設及び覆土を行うこと。
    3. 次に掲げるところにより廃棄物埋設地を管理すること。ただし、法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可を受けて、法第四条の二第二項第七号ロの措置を採らないこととした場合は、この限りでない。

2前項第一号から第十二号までの規定は、第十五条第二項に規定する場合には、適用しない。

3許可廃棄業者に係る法第十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(詰替えに係るものに限る。)については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第一号の二、第三号、第四号から第十号まで及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第一号の二中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「場所又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「場所」と、同項第九号中「放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性汚染物」と読み替えるものとする。

  1. 放射性同位元素等の詰替えは、廃棄物詰替施設において行うこと。
  2. 密封された放射性同位元素等の密封されたままでの詰替えをする場合には、その放射性同位元素等を次に適合する状態において詰替えをし、かつ、敷物、受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための施設又は器具を用いること。
    1. 正常な使用状態においては、開封又は破壊されるおそれのないこと。
    2. 密封された放射性同位元素等が漏えい、浸透等により散逸して汚染するおそれのないこと。
  3. 廃棄物詰替施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。

4届出使用者に係る法第十九条第一項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号、第十号、第十一号及び第十二号の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十号中「放射性汚染物」とあるのは「放射性同位元素によつて汚染された物」と、同項第十一号中「使用施設又は管理区域」とあるのは「管理区域」と読み替えるものとする。

  1. 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄は、容器に封入し、一定の区画された場所内に放射線障害の発生を防止するための措置を講じて行うこと。
  2. 前号に規定する容器及び管理区域には、別表第一に定めるところにより、標識を付けること。

5第十九条第二項の規定による廃棄の技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは、「放射性同位元素等」と読み替えるものとする。

  1. 放射性同位元素を廃棄する場合には、許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。次号において同じ。)に廃棄を委託すること。
  2. 放射性汚染物を廃棄する場合には、当該放射性汚染物に含まれる放射性同位元素の種類が許可証に記載されている許可使用者に保管廃棄を委託し、又は許可廃棄業者若しくは廃棄事業者に廃棄を委託すること。
  3. 廃棄に従事する者(放射線業務従事者を除く。)については、その者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

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