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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条 (危険時の措置)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(危険時の措置)

第二十九条

許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。

  1. 放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。
  2. 放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。
  3. 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  4. 放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。
  5. 放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  6. その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあつては、第十五条第一項第三号第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項、第三項、第四項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三第八号の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。

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