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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条の二 (放射能濃度の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(放射能濃度の基準)

第二十九条の二

第三十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、各評価単位に含まれる全ての評価対象放射性同位元素のそれぞれについて、その平均放射能濃度の上限として原子力規制委員会が定める放射能濃度とする。

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