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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条の四 (濃度確認)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(濃度確認)

第二十九条の四

原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。

  1. 濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度の測定及び評価が、法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたこと。
  2. 濃度確認対象物に含まれる評価対象放射性同位元素の濃度が、第二十九条の二に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。

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