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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条の五 (濃度確認証の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(濃度確認証の交付)

第二十九条の五

原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項に規定する確認をしたときは、濃度確認証を交付する。

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