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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条の五 (濃度確認証の交付)
昭和三十五年総理府令第五十六号
府省令
(濃度確認証の交付)
第二十九条の五
原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法
第三十三条の三第一項
に規定する確認をしたときは、濃度確認証を交付する。
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この条文が参照している条文
放射性同位元素等の規制に関する法律 第33条の3
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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次
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