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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条の六 (測定及び評価の方法の認可の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(測定及び評価の方法の認可の申請)

第二十九条の六

放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第三十三条の三第二項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること。
  2. 濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。
  3. 評価単位に関すること。
  4. 評価対象放射性同位元素の選択に関すること。
  5. 放射能濃度を決定する方法に関すること。
  6. 放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。
  7. 放射能濃度の測定及び評価の信頼性を確保するための措置に関すること。
  8. 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

2前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

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