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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十九条の三 (濃度確認の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(濃度確認の申請)

第二十九条の三

第三十三条の三第一項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に、同条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

3登録濃度確認機関が行う法第三十三条の三第一項の濃度確認を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に第一項の書類を添えて、これを当該登録濃度確認機関に提出しなければならない。

4前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

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