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消防法 第二十四条

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十四条

火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。

2すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

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