第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。2すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗