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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十七条 (保管の基準)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(保管の基準)

第十七条

許可届出使用者に係る法第十六条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「放射線発生装置」とあるのは「放射化物」と読み替えるものとする。

  1. 放射性同位元素の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては貯蔵施設(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、密封された放射性同位元素の使用をしている場合にあつては、当該使用の場所を含む。))において行うこと。
  2. 貯蔵施設には、その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
  3. 貯蔵箱(密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
  4. 空気を汚染するおそれのある放射性同位元素を保管する場合には、貯蔵施設内の人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度は、空気中濃度限度を超えないようにすること。
  5. 貯蔵施設のうち放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
  6. 貯蔵施設内の人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度は、次の措置を講ずることにより、表面密度限度を超えないようにすること。
    1. 液体状の放射性同位元素は、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いた容器に入れること。
    2. 液体状又は固体状の放射性同位元素を入れた容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものには、受皿、吸収材その他の施設又は器具を用いることにより、放射性同位元素による汚染の広がりを防止すること。
  7. 六の二
    放射化物であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものの保管は、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。
    1. 容器に入れ、かつ、放射化物保管設備において保管すること。
    2. 第十四条の七第一項第七号の二ハただし書に該当する場合には、放射化物保管設備において保管すること。
  8. 放射性汚染物で、その表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
  9. 貯蔵施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
  10. 管理区域には、人がみだりに立ち入らないような措置を講じ、放射線業務従事者以外の者が立ち入るときは、放射線業務従事者の指示に従わせること。

2許可廃棄業者に係る法第十六条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準については、次に定めるところによるほか、第十五条第一項第三号並びに前項第二号、第四号から第六号まで及び第七号から第九号までの規定を準用する。この場合において、第十五条第一項第三号ロ中「放射性同位元素又は放射線発生装置」とあるのは「放射性同位元素等」と、前項第二号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第四号中「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素」とあるのは「空気を汚染するおそれのある放射性同位元素等」と、「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、同項第五号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第六号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と、「液体状の放射性同位元素」とあるのは「液体状の放射性同位元素等」と、「固体状の放射性同位元素」とあるのは「固体状の放射性同位元素等」と、同項第八号中「貯蔵施設」とあるのは「廃棄物貯蔵施設」と読み替えるものとする。

  1. 放射性同位元素等の保管は、容器に入れ、かつ、貯蔵室又は貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合にあつては、廃棄物貯蔵施設)において行うこと。
  2. 貯蔵箱(密封された放射性同位元素等を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、その容器)について、放射性同位元素等の保管中これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。

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