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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の二十 (容器承認書の変更の届出等)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(容器承認書の変更の届出等)

第十八条の二十

第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、同条第一号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第二十一による届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2第十八条の十八の規定により容器承認書の交付を受けた者は、承認を受けた容器の使用を廃止したときは、廃止の日から三十日以内に、別記様式第二十二による届書に当該容器承認書を添えて原子力規制委員会に提出しなければならない。

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