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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の十九 (承認容器として使用する期間の更新)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(承認容器として使用する期間の更新)

第十八条の十九

前条の規定により容器承認書の交付を受けた者は、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示して、承認容器として使用する期間の更新を受けることができる。

2前項の更新を受けようとする者は、別記様式第二十による承認容器使用期間更新申請書に、当該容器が当該容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書及び当該更新を受けようとする承認容器に係る容器承認書を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

3原子力規制委員会は、第一項に規定する更新をしたときは、容器承認書を書き換えて交付するものとする。

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