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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の十八 (容器承認書の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(容器承認書の交付)

第十八条の十八

原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 容器の名称
  3. 承認容器登録番号
  4. 容器の外形寸法及び重量
  5. 放射性輸送物の種類
  6. 収納する放射性同位元素等の仕様
  7. 収納物の密封性に関する事項
  8. BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準
  9. 承認容器として使用する期間
  10. 容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項
  11. 十一
    その他特記事項

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