(容器承認書の交付)
第十八条の十八
原子力規制委員会は、法第十八条第三項に規定する承認をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した容器承認書を交付する。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二容器の名称
- 三承認容器登録番号
- 四容器の外形寸法及び重量
- 五放射性輸送物の種類
- 六収納する放射性同位元素等の仕様
- 七収納物の密封性に関する事項
- 八BM型輸送物にあつては、BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準
- 九承認容器として使用する期間
- 十容器の保守及び放射性輸送物の取扱いに関する事項
- 十一その他特記事項