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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の十五 (運搬に関する確認の申請)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(運搬に関する確認の申請)

第十八条の十五

第十八条第二項の規定により運搬物確認(登録運搬物確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十八による確認申請書に、次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 運搬する放射性同位元素等に関する説明書
  2. 前号の放射性同位元素等を収納する容器(以下この条及び第十八条の十七から第十八条の二十までにおいて「容器」という。)の構造、材質及び製作の方法(以下「容器の設計」という。)並びに当該放射性同位元素等を当該容器に収納した場合の放射性輸送物の安全性に関する説明書
  3. 容器が容器の設計に従つて製作されていることを示す説明書
  4. 容器が容器の設計に適合するよう維持されていることを示す説明書
  5. 放射性輸送物の発送前の点検に関する説明書
  6. 簡易運搬にあつては、放射性輸送物の運搬方法及びその安全性に関する説明書

2前項各号に掲げる書類については、危険物船舶運送及び貯蔵規則第八十七条第一項の規定による国土交通大臣の確認を受けたことを証する書面が提出されている場合にあつては、当該書類の提出を省略することができる。

3第十八条第三項の承認を受けた容器を使用して放射性同位元素等を運搬する場合にあつては、第一項第二号及び第三号の書類の提出を省略することができる。

4登録運搬物確認機関が行う法第十八条第二項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第十八の申請書に第一項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。

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