条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則
› 第十八条の十六
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十八条の十六 (運搬確認証の交付)
昭和三十五年総理府令第五十六号
府省令
(運搬確認証の交付)
第十八条の十六
原子力規制委員会又は登録運搬物確認機関は、法
第十八条第二項
に規定する確認をしたときは、運搬確認証を交付する。
e-Gov法令検索で第十八条の十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第十八条の十六(運搬確認証の交付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
放射性同位元素等の規制に関する法律 第18条
この条文を参照している条文
第24条の2の6
← 第十八条の十五(運搬に関する確認の申請)
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 目次
第十八条の十七(容器承認の申請) →