(特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等)
第二十四条の二の六
法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。