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登録認証機関等に関する規則 第四十六条 (運搬物確認の方法等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(運搬物確認の方法等)

第四十六条

法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
    1. 施行規則第十八条の十五第四項(同規則第二十四条の二の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び同項の書類(以下この項において「運搬物確認添付書類」という。)をもって確認を行うこと。
    2. 運搬物の発送場所において実地に行うこと。
  2. 一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。
    1. 施行規則第十八条の十五第四項(同規則第二十四条の二の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び運搬物確認添付書類をもって確認を行うこと。
    2. 主任運搬物確認員が特に必要と認める場合には、運搬物の発送場所において実地に行うこと。

2登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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