(運搬物確認の拒否の通知) 第四十七条 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該運搬物確認を求めた者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗