条文くん法令検索 AIに質問する

登録認証機関等に関する規則 第六十条 (埋設確認の方法等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(埋設確認の方法等)

第六十条

法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 施行規則第十九条の二第四項の申請書及び同項の書類(次号において「埋設確認添付書類」という。)をもって申請に係る廃棄事業所において実地に行うこと。
  2. 埋設確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、廃棄物埋設において講ずる措置が法第十九条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。

2登録埋設確認機関は、埋設確認を行ったときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十四による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録認証機関等に関する規則第六十条(埋設確認の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(登録の更新) 登録認証機関等に関する規則 目次 第六十一条(埋設確認の拒否の通知) →