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登録認証機関等に関する規則 第十九条 (施設検査等の拒否の通知)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(施設検査等の拒否の通知)

第十九条

登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。

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