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登録認証機関等に関する規則 第十八条 (施設検査等の方法等)

平成十七年文部科学省令第三十七号府省令
(施設検査等の方法等)

第十八条

法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
    1. 施行規則第十四条の十四第二項(施行規則第十四条の十五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
    2. 施設検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が法第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可又は法第十条第二項若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(法第八条第一項(法第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
  2. 定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。
    1. 施行規則第十四条の十七第二項(施行規則第十四条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第二号の書類。以下この号において「定期検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
    2. 定期検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等が法第六条第一号から第三号まで又は法第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。

2登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十一による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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