(施設検査等の方法等)
第十八条
法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
- イ施行規則第十四条の十四第二項(施行規則第十四条の十五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
- ロ
- イ
- 二定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。
- イ施行規則第十四条の十七第二項(施行規則第十四条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第二号の書類。以下この号において「定期検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
- ロ
- イ
2登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十一による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。