(定期検査の申請)
第十四条の十七
法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図
- 二使用施設等の実測平面図
- 三使用施設等の実測断面詳細図
2登録検査機関が行う法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。
- 一
- 二前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号、前項各号又は第十四条の二十第一項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。
- 三