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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の十六 (施設検査合格証の交付)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(施設検査合格証の交付)

第十四条の十六

原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の八第一項又は第二項の規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。

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