(施設検査合格証の交付) 第十四条の十六 原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の八第一項又は第二項の規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。 e-Gov法令検索で第十四条の十六を開く ↗