第十四条の十五 前条の規定は、法第十二条の八第二項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の十五を開く ↗