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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第十四条の十五

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令

第十四条の十五

前条の規定は、法第十二条の八第二項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。

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