条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律 第十二条の十 (定期確認)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(定期確認)

第十二条の十

特定許可使用者又は許可廃棄業者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、原子力規制委員会又は原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録定期確認機関」という。)の確認(以下「定期確認」という。)を受けなければならない。

  1. 第二十条第一項及び第二項の原子力規制委員会規則で定めるところにより放射線の量及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)の状況が測定され、その結果について同条第三項の記録が作成され、保存されていること。
  2. 第二十五条第一項又は第三項の帳簿が、それぞれ同条第一項又は第三項の原子力規制委員会規則で定めるところにより記載され、同条第四項の原子力規制委員会規則で定めるところにより保存されていること。

e-Gov法令検索で第十二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律第十二条の十(定期確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十二条の九(定期検査) 放射性同位元素等の規制に関する法律 目次 第十三条(使用施設等の基準適合義務) →