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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十五条 (放射線障害の防止に関する記帳義務)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(放射線障害の防止に関する記帳義務)

第二十五条

許可届出使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

  1. 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項
  2. 放射線発生装置の使用に関する事項
  3. 放射性汚染物の廃棄に関する事項
  4. その他放射線障害の防止に関し必要な事項

2届出販売業者及び届出賃貸業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、賃貸、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

3許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性汚染物の保管又は廃棄に関する事項及び第一項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。

4前三項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

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