(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
第二十五条の九
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
- 一特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
- 二その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
2前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。