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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十五条の九 (特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)

第二十五条の九

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。

  1. 特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
  2. その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項

2前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。

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