(防護規程)
第二十四条の二の三
防護規程は、次の事項について定めるものとする。
- 一防護従事者に関する職務及び組織に関すること。
- 二特定放射性同位元素防護管理者の代理者に関すること。
- 三前条第一項の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分の別に関すること。
- 四防護区域の設定に関すること。
- 五防護区域(一時的な使用の場合にあつては、一時的に使用をする場所に係る管理区域)の出入管理に関すること。
- 六監視装置の設置に関すること。
- 七特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための措置に関すること。
- 八特定放射性同位元素の管理に関すること。
- 九特定放射性同位元素の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。
- 十関係機関との連絡体制の整備に関すること。
- 十一特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。
- 十二特定放射性同位元素の防護のために必要な教育及び訓練(以下「防護に関する教育及び訓練」という。)に関すること。
- 十三緊急時対応手順書に関すること。
- 十四特定放射性同位元素の運搬に関すること。
- 十五法第二十五条の七に規定する特定放射性同位元素に係る報告に関すること。
- 十六法第二十五条の九に規定する特定放射性同位元素の防護に関する記帳及び保存に関すること。
- 十七特定放射性同位元素の防護に関する業務の改善に関すること。
- 十八その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
2法第二十五条の四第一項の規定による届出は、別記様式第二十六の二の届書に防護規程を添えて、しなければならない。
3法第二十五条の四第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の三の届書に変更後の防護規程を添えて、しなければならない。
4第二項及び第三項の届書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。