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放射性同位元素等の規制に関する法律 第二十五条の七 (特定放射性同位元素に係る報告)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(特定放射性同位元素に係る報告)

第二十五条の七

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び住所その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会に報告しなければならない。

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