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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二十四条の二 (電磁的方法による保存)

昭和三十五年総理府令第五十六号府省令
(電磁的方法による保存)

第二十四条の二

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条第四項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

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